1.電車代・バス代

急ぎで電車やバスに乗る場合、領収書が残りません。しかし、取引先や仕入先に打ち合わせに行くための費用は、直接的に売上に関わるものなので経費です。

この場合、文具メーカーが販売している出金伝票や、独自に作成した明細表に「日付、金額、乗車区間」を記入していれば領収書代わりになります(降りる駅の改札で使った切符をもらうことができますので、これを領収書とすることもできます)。

なお、最近ではプリベイドカードや、クレジット機能のついたICカードの明細を残しておくだけでも経費にすることができます。タクシーを使用した場合は領収書が必要です。

2.飲食代

(1)取引先との飲食代は、出席者一人当たりの金額が5千円以下(消費税の経理処理が税込処理であれば消費税込となり、税抜処理であれば税抜きの金額です)であれば、いわゆる少額交際費として全額を経費にすることができます。なお「(社)外の者に対する飲食費」が条件となりますので、あくまでも飲食でなければなりません。おみやげ代やタクシー代は該当しません。

なお少額交際費を経費とするためには、飲食店から貰った領収書をしっかりと保管しなければなりません。そして、領収書には、必ず参加した人の会社名と名前を記載しておきます。これが証拠となります。

(2)社員との打ち合わせで使った飲食代は、金額に関係なく、会議費、または福利厚生費として全額経費にすることができます。